基金からのお知らせ
2024年05月29日 お知らせ
【受給者の皆様へ】令和6年分の定額減税における確定給付企業年金の取り扱いについて
令和6年度税制改正に伴い、「令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)」が実施されることとなりました。
当基金(確定給付企業年金)がお支払いする年金・一時金(退職所得)は、上記定額減税の対象です。
しかし、法令により、当基金がお支払いする年金・一時金(退職所得)では上記定額減税を反映せずにお支払いいたします。
当基金がお支払いする年金・一時金(退職所得) にて、上記定額減税を受ける場合には、令和6年分の確定申告をご自身で実施いただく必要がございます。
なお、定額減税の詳細については、国税庁HPを参照または最寄りの税務署にお問い合わせください。
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