手続き一覧
ご遺族の方の手続き
- 受給者・待期者(これから年金を受給する方)が亡くなられたときは、ご遺族の方より基金へ届出をお願いします。
- 届出がない場合や届出が遅れ年金の過払いが発生した場合は、ご遺族の方から返金していただかなくてはなりませんので速やかなご連絡をお願いいたします。
亡くなられたとき
- 受給者・待期者(これから年金を受給する方)が亡くなられたときは、お支払いしている(お支払いを予定している)年金の状況によって手続き内容が異なります。
ご状況に応じた手続き書類を送付いたしますので、まずは基金までお電話いただくようお願いします。 - 法の定めにより、受給権者が死亡した場合、遺族は30日以内に基金へ届出ることとされています。(確定給付企業年金法第99条、同規則第118条)
死亡連絡が遅れ年金の過払いが発生した場合は、ご遺族から返金していただかなくてはなりませんので速やかなご連絡をお願いします。 - 死亡手続きに際しては、死亡日や遺族との続柄を証明する公的書類をご提出いただくこととなりますので、あらかじめご承知おきください。詳しくは手続き書類をお送りする際にご案内します。
- 遺族給付金を請求できる遺族の範囲と順位は以下の通りです。
(1)配偶者 (2) 子 (3) 父母 (4) 孫 (5) 祖父母 (6) 兄弟姉妹 (7) 死亡した者に生計を維持されていたその他遺族
※本人の遺言や遺族の意思により、上記の範囲と順位を変えることはできません。 - 加入者が亡くなった場合は、加入期間が2年以上あれば、死亡時の加入期間および年齢に応じた遺族給付金をお支払いします。
※加入者が亡くなった場合は在籍していた事業所の総務・人事を通して手続きを行いますので基金までご連絡いただく必要はありません。
税金の取扱い
- 基金からお支払いする遺族給付金は、相続税の対象です。相続税は基金で源泉徴収を行いませんので、『源泉徴収票』は発行しません。
- 相続税の申告につきましては、最寄りの税務署にお尋ねください。