手続き一覧
海外に居住する場合の手続き
- 年金開始時に海外に居住している、もしくは居住する予定の方、すでに年金を受けていて海外へ居住される方に必要となる手続きをご案内します。
- 届出がない場合、将来の年金受給に支障をきたすケースがありますので、必ず届出ていただきますようお願いします。
ご連絡を受けた後、手続き書類を基金から送付しますので、必要書類を添付のうえ、ご返送ください。
なお、必要な書類については居住国により異なりますので必ず基金にお問合せください。
お願い
- 企業年金を受給している方が、海外に居住(※)するときは、住所変更の届出が必要です。
- 住民登録が日本にあっても海外に1年以上居住される場合は、税法上「非居住者」扱いになり、居住する国によって課税方法がことなります。必要書類をご送付いたしますので必ずご連絡をお願いします。
- また、海外から日本国内に帰国される場合も同様に、必ず住所変更の届出を行ってください。
- 連絡が遅れると、変更手続きが遅れた分の源泉徴収税額に差異が生じ、場合によっては税金を追納いただくこともありますのでご注意ください。
- 非居住者と居住者の分類
- 「居住者」…日本国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する者
「非居住者」…「居住者」以外の者(所得税法第2条1項および5号)※海外で居住することになり住所を外国に移した人や、1年以上海外の支店に勤務するために出国したような人は、非居住者になります。
お手続き
海 外 へ 居 住 す る 場 合 |
租 税 条 約 適 用 国 |
租税条約を締結している国 | ①変更届 ②「租税条約に関する届出書」(正副2通) ※1通をコピーとすることも可です。 |
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アメリカ合衆国 | ①変更届 ②「租税条約に関する届出書」(正副2通) ※1通をコピーとすることも可です。 ③「特典条項に関する付表」(正副2通) ※1通をコピーとすることも可です。 ④居住者証明書(Form6166)(3年に1回の更新手続きが必要) ※更新時期になりましたら別途ご案内させていただきます。 |
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・租税条約適用外の国 ・退職年金規程のない国 |
①変更届 | ||
日本へ帰国する場合 | ①変更届 |
※海外居住者が現地にて住所変更された場合は、その都度「租税条約に関する届出書」(正副2通)と「変更届」のご提出が必要です。「租税条約に関する届出書」がお手元にない場合はご連絡ください。
留意点
海外居住の場合であっても年金の振込先は、日本国内にある銀行に限ります。
※お電話での届出はお受けできませんのでご了承ください。
租税条約とは
- 租税条約は二重課税の除去、脱税および租税回避等を目的として、各国との間で締結されています。
この租税条約による源泉徴収に関する特例は、各国との租税条約の内容により幾分異なりますが、所定の届出書を提出することにより、退職年金の場合は源泉所得税が免除される場合があります。
相手国との租税条約が締結されていない場合は、国内法が適用されることになります。
※租税条約の詳細につきましては国税庁のホームぺージおよび最寄りの税務署等でご確認ください。